30. 「貧困・格差大国」日本の現状と課題〜OECD30ヵ国中ワースト4の貧困率〜
1 はじめに
昨年末から新年早々にかけて、今年もまた、世界有数のビジネス街の一角東京・日比谷公園で、「年越し派遣村」がオープンした。
失業中で、住み処を持たない人々に、炊き出しをしたり、失業保険や生活保護のための手続きをしてやったり、簡易の宿泊所を提供したり、といったボランティア活動が、NPOや労働組合の人たちによって実施された。
現代日本では、1日8時間、週5日間をまじめに働いても、生活保護水準に満たない賃金しかもらえないワーキングプア(働く貧困層)が激増してい る。「健康で文化的な最低限の生活」は、日本で暮らす人々の権利(憲法第25条)であるはずであり、政府はそのためにあらゆる手だてを尽くす義務を負って いるはずである。
すでに、日本経済の規模(GDP)は、戦後の高度成長経済を経て、アメリカに次ぐ世界第2位の「経済大国」に成長した。だが、日本の経済社会 は、「経済大国」であると同時に、世界に冠たる「貧困大国」でもある。この深刻な経済問題を解決することは、21世紀に引き継いだわが国の緊急な課題、と いえよう。新政権の行方が注目される。
2 ワースト4の相対的貧困率
所得が低く人間らしい生活ができなくなり、自分の能力や人格すら否定される状態を意味する貧困は、生存の危機でもある。経済協力開発機構 (OECD)や欧州連合(EU)は、平均所得の50%以下の所得しかない状態を「貧困」と規定している。このような貧困問題が、日本やアメリカなどの「経 済大国」においても、深刻な広がりを見せている。
厚生労働省の発表(2009年10月)によれば、日本の相対的貧困率(可処分所得の中央値の半分に満たない所得しかない人の割合)は、 15.7%(2006年)に達した。この水準は、OECD30カ国の中でも、ワースト4(メキシコ・トルコ・アメリカ・日本)を記録している。日本は、ア メリカ同様、まぎれもなく「経済大国」であるが、同時に深刻な「貧困大国」でもある。
逆に、「経済小国」なのに、貧困率の低いベスト3は、デンマーク・スウェーデン・チェコであり、これらの国の相対的貧困率は、5〜6%の水準で あり、国民諸階層の間での所得格差は小さい。経済規模(GDP)で比較すると、デンマーク・スウェーデンは、日本の10分の1、アメリカの35分の1にす ぎない。
世界のGDPランキング(2008年現在)では、トップのアメリカが、約14兆ドル、第2位の日本は、約5兆ドルであるが、デンマークは、3400億ドル(第28位)、スウェーデンは、4800億ドル(第22位)である。
わたしたちの生存にとって重要なことは、その国の経済の規模や成長そのものではなく、経済活動によって得られた所得が国民諸階層に平等に配分され、国民生活の安定に貢献しているかどうか、貧困や格差問題が発生していないかどうか、にある。
OECDは、日本に対して、1日8時間週5日間も真面目に働いているのに、生活保護水準に満たない賃金しか与えられていないワーキングプア(働 く貧困層)とよばれる人々が、日本の貧困層の80%以上を占めている現状について、警告を発した。これは、OECD加盟30カ国の平均63%を大幅に上 回っている。
その原因は、日本では、最低賃金が低すぎること、パート・アルバイト、派遣労働、契約社員などの賃金の低い非正規労働者が増大していること、などにある。
都道府県ごとに決められる最低賃金は、2009年現在、全国平均で時給703円である。この金額で、1日8時間・週5日間働いても、年収は130万円台なので、生活保護費(約156万円)に届かず、ワーキングプアが再生産される構造が存在する。
最低賃金が生活保護水準を下回っている地域は、東京・大阪・神奈川・埼玉などの大都市を含む12都道府県である。
3 市場原理主義政策と貧困の激化
貧困問題が広がってきたのは、終戦後の戦後処理期間をのぞけば、バブル崩壊後、各種の規制が緩和され、競争と効率化を徹底させ、利益追求を最優先する市場原理主義的な政策が浸透してきた1990年代の半ば以降である。
わが国の民間企業で働く労働者の平均年収は、1997年度の467万円をピークに下がりつづけ、2007年の平均年収は437万円と、連続で減 少した。そのうえ、年収200万円以下の労働者は、710万人(1991年)を底に増加傾向をたどり、2006年には1023万人に達し、労働者全体の5 人に1人を占めている。
また仕事をしても生活保護未満の収入しか得られないワーキングプアと呼ばれる労働者も、1000万人(2006年)以上と推測され、現代日本社会の貧困問題は深刻化してきた。
資本主義経済の目的は利益追求にあるので、企業の利益を最大化するために、企業にとってコストと見なされる労働者の賃金や福利厚生が犠牲にされる。
市場原理主義的な企業経営が徹底されると、景気の変動にともなうさまざまなリスクも、労働者に転嫁される。それは、新たに生産された付加価値の 配分割合にもあらわれる。株主への配当金や企業利益、経営者の報酬は著しく増大しているのに、労働者に支払われる賃金の割合が低下してきたからである。
政府の景気判断では、戦後最長の69ヶ月(2002年2月から2007年10月)の景気拡大期間(「いざなみ景気」)であったが、企業業績は記録的な好転を見せたのに、労働者の賃金は連続して削減されてきた。
たとえば、資本金10億円以上の製造業の大企業では、2001年度から2007年度において、株主への配当金は3倍以上に拡大し、企業の経常利益や内部留保金も2倍以上に拡大したのに、従業員の給与は削減され、0.9倍となり、マイナスを記録した。
これでは、戦後最長の景気拡大期間とはいっても、国民生活からすれば、景気回復の実感はない。しかも、この期間中に、社会保障費が大幅に削ら れ、医療・年金・保険などの国民負担が50兆円ほども増大したので、むしろ、生活が苦しくなった、将来見通しが立たない、といった実感を抱く人々が多く なった。
そうしたことから、この景気の名称をめぐって、エコノミストの間では、「いざなみ景気」というよりも、「リストラ景気」、「格差型景気」、「無実感景気」といった名称も提案された。
労働者の受け取る賃金は、生計を営むために消費される。賃金が減れば、消費に向けるマネーの規模は縮小し、消費者需要は冷え込むので、景気回復の足を引っ張りつづける。
しかも、株主や富裕層などの少数の「持つもの」と6000万人を超える多数の労働者との間の所得格差が拡大し、不平等感や社会的な摩擦も発生す る。さらに、労働者の中でも、「リストラ」という名の解雇や非正規社員の割合が増大してきたので、働いても生活保護未満の所得しか受け取れないワーキング プアとよばれる貧困層が再生産されてきた。
4 雇用重視から株主重視へ
「企業は、株主にどれだけ報いるかだ。雇用や国のあり方まで経営者が考える必要がない。・・・これまで企業が社会に責任を負いすぎた。我々は効 率よく富をつくることに徹すればいい」(朝日新聞「変転経済」取材班編『失われた<20年>』岩波書店、2009年4月、2-3ページ)、といった意見が 日本財界の多数派になったのは、日米構造協議(1989-90年)を受け入れ、アメリカサイドの「日本改造計画」に沿ってさまざまな「構造改革」が断行さ れていった1990年代以降である。
日本的経営の「3種の神器」といわれた「終身雇用」、「年功序列」、「企業内組合」といった慣行は破壊され、株主重視へ転換され、競争と効率化、成果主義を重視するアメリカ型経営へと、とくに日本の大企業は大きく舵を切った。
従業員を大量に解雇し、人々の生活を奪った企業なのに、そのような企業が市場で歓迎され、株価が上昇し、メディアに注目され、資金調達もスムーズになり、株主への配当や経営者の報酬も増える、といった事態が繰り返されてきた。
市場とは、株式市場であり、株価を上げることが経営者の役割であり、株価の上がる企業が優良な企業である、といった風潮が広がっていった。「株 式会社アメリカ」は、目下の同盟国「株式会社ニッポン」を手に入れた。東京株式市場の株式の売買シェアが、外国人投資家によって60-70%も独占される 時代が到来した。
株主に対する目前の配当金を重視する経営からは、懐妊期間の長い物づくり関連の研究開発投資や設備投資は軽視され、マネーをグローバルに収奪す る金融技術と金融・証券市場の規模拡大に専念する金融独占資本主義ともいうべき経済システムが支配的な傾向になる。その頂点に位置したのがアメリカ・ ニューヨークのウオール街の金融機関である。
周知のように、このシステムは破綻し、目下の世界大不況となって5000万人もの新たな失業者を生み出した。これは、今後の新しい経済システムのあり方を構想する上で、大きな教訓を提供しているはずである。
5 自己責任では解決不能の貧困問題
貧困問題がメディアで取りあげられるようになり、さまざまな議論がなされた。
そのなかで、貧困に陥ったのは、その人の自己責任である、といった議論も取りあげられた。だが、そうしたとらえ方は誤りであり、貧困問題の背景 や本質を無視している、と主張するのが、『反貧困—「すべり台」社会からの脱出』(岩波新書、2009年1月、60〜61ページ)の著者の湯浅誠氏であ り、およそ以下のように指摘している。
そもそもある人が貧困状態に陥るまでに、その人は、育った家庭環境や社会から、以下のような「5重の排除」を受けていた。
第1は、親世代の貧困のため、教育課程から排除されたこと、第2は、不十分な雇用機会しか与えられず、雇用保険や社会保険などの企業福祉から排 除されたこと、第3は、親や子どもに頼れず、また頼れる親を持たず、家族福祉から排除されたこと、第4は、貧弱で冷たい生活保護行政のため、窓口で追い返 され、公的福祉から排除されたこと、そして第5に、なんのために生きるのか、働くのかがわからない精神状態に追い込まれた自分自身からの排除、「死ねない から生きているにすぎない」といった心理状態にまで追い込まれた結果である、という。
このように、社会から排除されているだけでなく、自分自身からも排除されるまで追い込まれた結果が貧困であり、自己責任を全うしなかったからで はない。自己責任すら果たせない家庭的・社会的環境が先行体験として存在したのである。したがって、家庭環境や社会的環境の改善と公的なサポートなくし て、貧困からの脱出は不可能である。
貧困の問題は、いろんな問題を生み出している。それは、教育格差・学力格差となっても現れている。この問題を研究してきた橘木俊詔氏によれば、 「年収1200万円以上の家庭の子どもの国語・算数の正答率は平均より8ポイント以上高く、その一方で200万円未満では平均よりも10ポイント以上も低 い。これはかなりの学力差と言わざるをえない。・・・年収1200万円以上の家庭の4年制大学への進学率は62%であるのに対して、200万円以下では 28%にすぎない。」(『週刊東洋経済』2009年9月26日、128〜9ページ)、と指摘している。
また親世帯の貧困は、児童生徒の健康格差となってあらわれている。全国の学校現場からは、治療費がなく学校の保健室で怪我や病気を診てもらおうとする子や健康診断で異常が発見されても再検査を受けられない子どもたちが増えていることを伝えている。
不安定で低所得を強いられる非正規の男性社員の結婚している割合は、30〜34歳で30.3%にすぎないが、正規の社員の場合59.2%に達している。
貧困は、自己責任であり、個人の問題であるかのように矮小化されると、政府や地方公共団体、企業の社会的責任は免罪されるので、福利厚生の社会 システムは劣悪のまま放置され、貧困が構造的に再生産される。それだけなく、日本は、「経済大国」なのに、自殺者が年間3万人を超過し、自殺の原因の少な くとも3割以上が経済問題である、といった現状も改善されないであろう。
6 「年越し派遣村」と拡大する非正規雇用
戦後の日本社会では、会社に勤めるといった場合、正社員として働くことを意味していたが、近年では、そうした概念は大きく崩れてきた。
総務省の労働力調査(2009年7-9月期)によれば、農林業を除く雇用者全体(5112万人)に占める非正規雇用(1743万人)の割合は、 上昇傾向をたどり、現在では、34.1%を占めるにいたった。この20年間で、倍増したわけである。働く人の3人に1人は、正社員ではなく、パート・アル バイト、契約社員・嘱託、派遣社員といった非正規雇用者である。
「日比谷で年末年始を生き抜く。」——東京都千代田区の日比谷公園の一角に2008年12月31日から2009年1月5日まで設置された「年越し派遣村」は、翌年も継承され、現代日本の貧困問題の深刻さを内外にアピールした。
NPO法人や労働組合が中心になり、炊き出し、生活・職業相談、生活保護が申請され、ハローワークが業務を開始する1月5日まで、簡易宿泊所が 設置された。期間中に派遣村を訪れた失業者はおよそ500人、参加ボランティアは1680人、寄せられた義援金は2315万円となった。派遣村が撤収され たあと、厚生労働省と東京都の協力で、いくつかの施設で宿泊所が提供されたが、「派遣村」は、やがて全国的な広がりを見せた。
契約期限が来たらいつでも解雇されてしまう社員という不安定な派遣労働者の数は、派遣法の規制緩和に伴い激増する傾向にあり、2000年から2008年にかけて、ほぼ140万人から400万人へ増大してきた。
従来、職業安定法によって禁止されていた労働者の中間搾取を行う労働者派遣会社の存在を認めることになった労働者派遣法は、1986年7月に施 行された。その時は、派遣の対象になる業種は、システムエンジニア、プログラマー、オペレーターのような情報通信業のように、専門性が高く、かつ一時的に 人材が必要となる13の業種に限られていた。
だが、派遣労働者を受け入れる会社の要望を優先させた結果、次第に対象範囲が拡大され、1999年の改正により、禁止業種以外のすべての業種が派遣労働者の受け入れを許可される。
正社員と同じ仕事をしても、賃金も6割程度に抑えられ、わずか1〜3年で、会社の都合によって、いつでも解雇でき、いつでも契約できる不安定な派遣労働者の存在は、企業経営にとって、景気や雇用の安全弁として利用されてきた。
携帯電話の普及は、携帯電話のベルが鳴るまで、自宅で待機する「日雇い派遣」労働者の群れを創り出し、企業は、電話一本で、都合のいいとき、都合のいい場所で働かせることができるようになった。
派遣労働者は、景気のいいときには、大量に雇われるが、不景気になると大量に解雇できるので、企業にとっては、人件費を削減し、利益を最大化するうえで、取り替え可能な部品化した労働者とみなされる。
他方において、派遣労働者は、1〜3年後には解雇されるか、再契約を結べるか、といった将来の見えない不安定な生活を強いられる。
大手銀行、製造業、電気通信業などの主要企業は、自身で人材派遣会社を設立し、その派遣会社を介して、親会社へ使い勝手のよい派遣労働者を提供するようになったので、不安定な派遣労働者数は激動してきた。
7 穴の開いているセーフティネット
派遣切り、雇い止め、突然の解雇、倒産、などに直面した労働者や小経営者たちにとって、つぎの新しい就業機会を得るまでの期間を安心して暮らせるようなセーフティネットは不可欠である。
厚生年金・雇用保険・健康保険や国民年金・国民健康保険、などは、失業や倒産に直面した労働者や小経営者たちにとって、社会保険によるセーフティネットである。
だが、貧弱な日本の社会保障制度は、自己負担の多い保険に依存しているので、年収200万円ほどの低所得者層にとっては所得税・住民税・消費税 などの税負担(年間7万円ほど)よりも、社会保険料の負担の方が大きく、26万円ほどになる。重い保険料負担は、滞納を増やす結果になる。
そうすると、雇用保険・健康保険といった社会保険のセーフティネットに保護されない人々が増大する。
最後のセーフティネットは、公的な生活保護制度になるが、わが国では、生活保護を申請しようとしても、役所の窓口では、いくら預金を持っている か、働く能力がないのか、といったことだけでなく、兄弟・姉妹の仕送り能力の有無までもしつこく確認される。65歳未満で障害や病気のない人なら、窓口段 階で受給が断られる。生活保護予算の対GDP比や保護率は、先進工業国の中で最下位にある。
このように、公的なセーフティネットの生活保護にもたくさんの穴が開けられているので、このネットによって保護されない多くの生活困窮者は、最後のよりどころを失うことになる。
8 男女の賃金格差は100対66
貧困と格差は、男女の間でも顕在する。国際労働機関(ILO)は、職場における平等の必要性について、各国にその実 現を働きかけてきたが、日本に対しても、批判や勧告をおこなってきた。その主な内容は、男女の賃金格差が非常に大きい状態が放置されたままであること、 「同一価値労働同一報酬」の原則を反映した法律が存在しないこと、などである。
「ILO駐日事務所メールマガジン・トピック解説(2009年10月30日付第89号)」によれば、ILO第98回総会は、2009年6月3 日〜19日にジュネーブで開催されたが、そこでは雇用における男女の機会と待遇の平等(報告書「ディーセント・ワークの中心にある男女平等」Gender equality at the heart of decent work)が議論され、決議が採択された。
以下、同上「メールマガジン・トピックス解説」によると、ILOは、「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間ら しい仕事)をすべての人へ」という課題を通じて、社会正義の実現に向けた活動を進めることを支持してきたが、男女(ジェンダー)平等はこのディーセント・ ワーク課題の中心に据えられていた。
第98回ILO総会(2009年)では、20数年ぶりに男女平等が独立した議題として取り上げられ、仕事の世界にお ける男女平等は、ILOの中核的な価値であることがあらためて確認された。雇用、社会的保護、社会対話と政労使三者構成、就労に係わる基本的な原則と権利 といったディーセント・ワーク課題の四つの戦略目標は、相互に関連し支え合う不可分のものであり、男女平等はこの四つを横断する目標とみなされ、男女平等 をディーセント・ワークの中心に確保するための包括的な取り組みが開始された。
このような男女平等についてのILOの姿勢から見て、看過できないのは、現代世界に残されている男女の賃金格差である。
男性の賃金を100とした場合、女性の受け取る賃金割合を比較すると、日本(66%)、アメリカ(77%)、EU平 均(84%)であり、日本の男女の賃金格差は、世界のなかでも大きく、男女間の経済的な不平等は、深刻な問題であることが指摘された。アジアの国では、中 国(67%)、韓国(66%)、といずれも日本よりも男女格差は小さく、フィリピンにいたっては95%であり、北欧に勝るとも劣らない平等度に達してい る。
現代の経済社会では、男女を問わず、生活に必要なすべてのものを売買取引によって手に入れている。受け取る賃金の差額は、即、生活水準の差に反映される。
したがって、男女平等を単なる言葉の上でなく、実生活において真に実現するには、賃金格差をなくし、男女の区別なく、「同一価値労働同一報酬」の原則を実現することが不可欠である。
すでに日本は、「同一価値労働同一報酬」の原則を定めたILO100号条約を批准しており、日本政府は、この条約に基づく法改正と格差の是正に早急に取り組むべきである。(図表は略)
(やまだ ひろふみ)
(『税経新報』No.576, 2010年3・4月合併号)
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